高松帝酸グループは、企業の社会的責任として人権を尊重し、人権に関する取組みを推進するために、【高松帝酸グループ人権方針】をここに定めます。
1. | 国際規範と法令遵守 | |
高松帝酸グループは、人権に関する国際的な規範を指示・尊重し、事業活動を行う各国・地域で適用される法令を遵守します。 また、各国・地域の法令と国際的な規範との間に矛盾がある場合は、国際的な規範を尊重する方法を追求します。 |
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2. | 事業活動を通じた人権尊重の責任 | |
(1) 高松帝酸グループは、事業活動において人権を尊重し、人権侵害に関する問題が起きた場合は速やかにかつ適切に対応します。 | ||
(2) 個人の人権と人格を尊重し、性別、年齢、障がいの有無、国籍、人種、宗教、信条、 性的指向、性自認、社会的身分等を理由とするあらゆる差別およびハラスメントを排除して、公正な処遇がされる職場環境をつくります。 | ||
(3) 人身売買、強制労働、児童労働、その他不当な労働慣行とあらゆる差別を禁止し、結社の自由および団体交渉権、最低賃金の確保、適正な労働時間の管理を含め、働く者の人権を保障します。 | ||
(4) 一人ひとりが心身ともに健康で、安全かつ安心して、いきいきと働くことができる職場環境を築くとともに、仕事と生活の調和のとれた働き方を推進します。 | ||
3. | 人権デューデリジェンスの実施 | |
高松帝酸グループは、人権の侵害を防止するため、人権デューデリジェンスを継続的に実施するよう努めます。 | ||
4. | 是正・救済の措置 | |
高松帝酸グループは、事業活動によって引き起こされた人権侵害に関わる事案や問題に対する申出を受けた場合には、適切な対応をすべく是正、救済措置を講じます。 | ||
5. | 教育・研修の実施 | |
高松帝酸グループは、本方針を事業活動全体に定着させ、本方針が正しい理解に基づき実践されるよう、また、人権に関するリスクの予防を目的に、従業員に対して適切な教育・研修を行います。 | ||
6. | ステークホルダーとの対話・協議 | |
高松帝酸グループは、関連するステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取組みの向上と改善に努めます。 | ||
7. | 情報開示 | |
高松帝酸グループは、本方針をウェブサイト等を通じて開示します。 | ||
8. | 適用の範囲 | |
本方針は、高松帝酸グループすべての役員と従業員に適用します。また、自らの事業活動に関係するすべての取引関係者や事業パートナーに対し、本方針への賛同を期待し、ともに人権尊重を含む社会的責任を果たすよう働きかけていきます。 |
制定年月日 令和4年10月3日
高松帝酸株式会社
代表取締役社長 太田 賀久